4月1日より施行される『相続』に関する新しいルール

 今回は、令和2年4月1日からいよいよ施行される相続に関する新しいルールについて、以下簡単にですが、解説してみたいとおもいます。

令和2年4月1日から新しく施行(実際に法律の効力が発生する)される相続のルールは、相続を開始した場合における遺された配偶者の自宅に居住する権利を保護する目的で新設されたもので、『配偶者短期居住権』と『配偶者居住権』の二種類の権利があります。

遺産相続

 

まず、『配偶者短期居住権』の概要ですが、

①相続開始の時(すなわち、夫婦の一方が死亡した時)に、遺された方の配偶者が、死
亡した者の所有建物に無償で居住していた場合には、遺産分割によりその建物の帰属が
確定するまでの間又は相続開始の時から6ヶ月を経過する日のいずれか遅い日までは、引き続き無償でその建物を使用することができる。
または、
②遺贈などにより、遺された配偶者以外の第三者が居住建物の所有権を取得した場合や遺された配偶者が相続放棄をした場合などでも、当該配偶者は,相続開始の時に死亡した者の所有建物に無償で居住していた場合には,居住建物の所有権を取得した者は、いつでも配偶者に対し配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができるが,配偶者はその申入れを受けた日から6か月を経過するまでの間だけは、引き続き無償でその建物を使用することができる。
というものです。

この規定ができたことによって、これまでは死亡した者が、第三者に居住建物を遺贈した場合や反対の意思を表示するなどして夫婦間で使用貸借契約が成立していたと推定することができない場合に配偶者の保護に欠けていた点をカバーできる事がメリットとなります。また、常に最低6ヶ月は遺された配偶者が自宅にいられるという事も、今後の住処を検討できる猶予ができるという点はメリットといえるでしょう。

 次に、『配偶者居住権』の概要ですが、
相続開始時(すなわち、夫婦の一方が死亡した時)に、遺された方の配偶者が居住していた死亡した者の所有建物を対象として、終身又は一定期間、遺された配偶者にその使
用又は収益を認めることを内容とする法定の権利(『配偶者居住権』)を新設し、相続人間での遺産分割における選択肢の一つとして、遺された配偶者に『配偶者居住権』を取得させることができることとするほか、被相続人の遺言等によって遺される配偶者に『配偶者居住権』を取得させる ことができる。というものです。
 昨日までに発生した相続では、夫婦の一方の死亡により、遺された方配偶者が従前の住居に住み続けるためには、遺産分割により建物の所有権を取得するか、新しい所有者から賃借権の設定を受けることが必要となります。しかし、建物の所有権を取得してしまうと、共同相続の場合には、建物を取得するかわりに他の遺産(主に預貯金)を取得することができなくなり、住む場所はあっても生活費が不足してしまうケースや、賃貸契約を選択しても、長期にわたって賃料を支払い続けることで生活費を圧迫するケースなど、遺された配偶者の今後の生活への配慮にかけると問題点がありました。
 そこで、この問題点をカバーできればというのが『配偶者居住権』を新設した趣旨
となります。遺された配偶者が住み慣れた自宅での居住を継続しながら、預貯金等の生活費をカバーできる遺産も併せて取得できることが、この制度導入のメリットにはなりかとおもいます。

 ただ、実際の遺産分割協議の際には、居住建物の権利を『負担付所有権』と『配偶者居住権』に分け別の者が取得した場合に、『配偶者居住権』の価値をどう評価するのか。また、相続税や固定資産税についてはどのように計算されるのか。など新たな問題点も生じる可能性があります。個別案件ごとで、具体的なシュミレーションしたうえで、専門家へ相談しながら、慎重に活用していただくことをおすすめします。

 今回ご案内した『配偶者居住権』の他にも、既に昨年7月1日より施行されている『婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置』を利用することによっても、20年以上の婚姻期間があるご夫婦であれば、原則、遺産分割における配偶者の取り分を増やすことが可能にはなっていますので、併せてご参考にしてみてください。

 そのほかにも、相続に関する新しいルール(相続法など)が、高齢化の進展等に対する対応ということで、昨年1月13日から段階的に施行されています。

以前にご紹介した『自筆証書遺言の方式緩和』もそのひとつですし、『預貯金の払戻し制度の創設』・『遺留分制度の見直し』・『特別の寄与の制度の創設』なども既に施行されています。
そして、こちらも以前に簡単にご紹介しましたが、『法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設(遺言書保管法)』が、今年7月10日からいよいよ施行されます。

 どんな制度を利用するのが、貴方の相続では有効なのか。しっかり検討してみてくださいね。
また、具体的に相談してみたい。や、新しい相続法にご興味のある方は、So-ken主催のラストハウスでの無料相談会や座談会を利用してみてください。もちろん、私も参加しています。
また、このコーナーで取り上げてほしい「相続」「終活」のテーマや具体的なお悩み相
談などもお待ちしております。

 

では、また。これからも色々なかたちで皆様のお役にたてれば幸いです。

 

筆者「るみchan先生」こと岩井留美

 

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