生命保険を利用すると相続対策になるってほんと?

今回は、
「生命保険は相続対策になるから、入ったほうがいいよ。と友人にすすめられたのですが、具体的にどんなメリットがあるのか教えてください」というご質問をいただきましたので、以下、簡単にですが回答してみたいとおもいます。

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生命保険の種類や入り方にもよるのですが、生命保険に加入していると、相続に関して以下のようなメリットがある。といわれています。

1つめは、相続税対策としてのメリットです。
今のところではありますが、生命保険金には、500万円×法定相続人の人数分の非課税枠があるので、相続税を払う必要がある相続財産をお持ちの場合は、現金等で遺してもらうより相続税負担を減らすことができるため、相続税対策として効果的と考えられています。

次に、納税資金や葬儀費用支払い対策としてのメリットです。
預金等の遺産は遺産分割協議が確定するまで、特定の相続人へ名義変更することができないため、支払期限のある相続税の支払いや個人の介護施設や病院への支払い・葬儀費用などを相続人の誰かが立替えすることになり、そのことでまた相続人間で揉める。といったことがあります。
その点、生命保険は、民法上の相続財産には含まれませんので、受取人固有の財産として遺産分割協議と切り離して手続きでき、死亡保険金受取請求後、早ければ1~2週間程度で現金化できるため、相続税支払や相続人達の一次持出し対策として効果的と考えらえています。

さらには、争続対策としてのメリットもあります。
例えば、家業をついでもらいたいということもあって、長男にすべての財産を相続させる。という遺言書を作成することにしたが、万一弟がその内容を不服に思って遺留分請求してきた場合、長男に家業をまもりながら、遺留分の現金を払える余力があるのか心配ですよね。そんな時のために、長男を受取人として、遺留分に相当する額の生命保険に加入しておいてあげると、争続対策として効果的だと考えられています。

以上のような主なメリットもあるので、「生命保険」は、使い方を間違えなければ、有益な相続対策ツールのひとつです。
どんな生命保険が自分の相続対策にとって有益なのかをしっかり見極めたうえで、上手に活用してみてくださいね。
ただし、契約時に特に注意していただきたいことがあります。

それは、生命保険の契約の仕方・状況によって、受取金にかかる税金が、相続税ではなく、贈与税所得税になってしまう可能性もあるということです。
保険契約に登場する「契約者」「被保険者」「受取人」を誰にしたどんな種類の保険に入るのかがポイントになりますので、十分理解した上で加入する生命保険を決められることをおすすめします。

また、保険料の支払いで生前の家計を圧迫するようでは、本末転倒といれるでしょうから、くれぐれもバランスよく取り入れることをおすすめします。

今回ご紹介した生命保険の活用方法の他にも、生命保険の受取金を信託することによって、遺された障害を持つ子供や認知症の妻の生活費を定期的にカバーすることができる『生命保険信託』という契約商品も、最近の社会的問題への対策として需要が高まっているように感じます。

自粛下でのGWですし、人生の棚卸のひとつとして、一度自分に合った保険についてじっくり検討してみるのもいいかもしれませんね。

 今回のコラムを読んでいただいて、もう少し具体的な話が聞きたい。と思われた方や、
個別に生命保険の加入や見直し考えてみたいな。と思われた方は、よかったら So-ken主催のラストハウスでの無料相談会やリモート相談を利用してみてくださいね。私も、お金と法律のプロのひとりとして参加しています。

 では今回はこれで失礼します。
今年のGWも大阪は緊急事態前言下での自粛生活となってしまいましたね。
ストレスフル&不安な日々ですが、皆様くれぐれもご自愛のうえお過ごしくださいませ。

 

筆者「るみchan先生」こと岩井留美 

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