相続放棄しても、生命保険金の受取人になれるのか問題

今回は、こんなご質問にお答えします。

「父が多額の負債をかかえたまま亡くなりました。相続人は母と私です。父は母を受取人とする生命保険を掛けていたようで、今回死亡保険金を受取ることができるそうなのですが、父の債権者がこのことを知って、相続人としてその保険金で父の借金を返済するよう要求してきました。
できれば、介護が必要になってきた母の今後の生活のために生命保険金は使いたいとおもっているので、相続放棄したうえで生命保険金は受け取れるようにしてあげたいのですが可能ですか?

以下、回答を書かせていただきます。

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「死亡保険金」は、保険金受取人が保険契約に基づく固有の権利として取得するものなので、相続財産には含まれない。と判断されるのが一般的です。

そのため、今回のご質問ケースの場合だと、相続人のお二人が各々「相続放棄」を家庭裁判所に申述し、受理されれば、そもそもお二人は相続人ではなくなりますので、お母様が「死亡保険金」を受け取ったとしても、それをお父様の借金返済に充てる必要はありません。

ただし、今回のご質問内容だけでは、「お父様がいつ亡くなられたのか?」「相続財産全体の把握をしたうえで、プラスの財産(金融資産や不動産など)の合計額よりマイナスの財産(借金など)の合計額のほうが多いと判断されたのか?」「生命保険契約に特殊な取決めなどはなかったのか?」などがわかりません。

もし、お父様が亡くなられてから3ヶ月以内に「相続放棄」の手続きをとれなければ、原則承認したものとみなされますので、その場合は、借金も相続人2名で相続してしまうため、受け取った生命保険金はもとより、ご自身らの固有財産から借金返済をするはめになりかねませんので、くれぐれもご注意ください。
 もっとも、お父様の死亡から既に3ヶ月越えてしまっておられる場合でも、相続放棄の申述が受理される場合も事情によっては可能ですので、あきらめずにまずは速やかに専門家に相談することをおすすめします。

 また、「相続放棄」には期限による不受理だけではなく、相続人が相続財産の一部を処分した場合や、自己のために費買った場合、隠匿した場合など相続承認とみなされることにより不受理となる場合がありますので、あわせて注意していただきたいとおもいます。

 さらに、「相続放棄」するということは、お父様の借金だけでなく財産のすべてを放棄するということです。
なので、本当に今回「相続放棄」手続きを取ることがベストな方法なのかは、すべての相続財産を正確に把握したうえでないと判断がつかないはずです。

 決して素人考えで進めず、必ず専門家に全体把握をしてもらったうえで、速やかに手続きを始められることをおすすめします。

 以上簡単ですが、今回いただいた質問への回答とさせていただきます。

 

 緊急事態宣言措置は解除されたとはいえ、まだまだ先行き不透明な日常が続きそうですので、皆様くれぐれもご自愛のうえお気をつけてお過ごしくださいませ。

 蒸し暑い中でのマスク生活、熱中症にも注意したいところですね。

 

筆者「るみchan先生」こと岩井留美 

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