法務局での『自筆証書遺言保管制度』始まる

今回は、令和2年7月10日から始まっている法務局における『自筆証書遺言保管制度』について、以下簡単にですが、ご紹介したいとおもいます。

 さて、まずは復習がてらですが・・・
遺言書の作成方法には、大きく分けて、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

 自筆証書遺言は、財産目録部分以外はすべて自筆する必要はありますが、書き方のルールさえ守れば、遺言能力のある方ならすべて自分だけで完結できるため、公正証書遺言に比べて断然作成が簡単なことが最大の長所です。

 しかし、自筆証書遺言は、遺言者が亡くなった後、開封する前に、家庭裁判所で「検認」という時間と労力がいる手続きをする必要があり、これを経て証明書を発行してもらうまでは、金融機関や法務局での相続手続きができません。
 ですので、自筆証書遺言は「作るのは簡単だけど、使うのは大変な遺言書」という短所があります。

 この自筆証書遺言の短所だった「検認」を行わなくても使えるようにしてくれるのが、今回始まった法務局での『自筆証書保管制度』なのです。

 また、自筆証書遺言の欠点は、遺言書の作成や内容を誰にも知られたくない場合でも
安全かつ必要な時に遺族に発見してもらえる長期保管場所を決めるのが困難だということです。
秘密にしつつ、見つけやすい場所の確保という矛盾ミッションをクリアするのは、実際にやってみていただくと一筋縄ではいかないことがご理解いただけるかとおもいます。

 そして、もし、遺言を作成したことを秘密にする必要がないため、自分が信頼できるとおもっている方に預かってもらうことができたとしても、このご時世ですから、天災等による破損・紛失リスク、盗難リスクや隠匿・改ざんなどによる裏切られリスクなど、いざという時には使えない可能性もあるということも、自筆証書遺言の短所かなとおもいます。

 これらの自筆証書遺言の欠点や短所を補うことができそうなのも、7月10日から始まっている法務局での『自筆証書保管制度』なのです。

 この制度を利用すると、原本である自筆証書遺言は法務局で預かって保管してもらえて、保管されている遺言書は、画像データとして全国の遺言書保管所である法務局で確認することも可能となりました。(ただし、同じ法務局管轄ですが、法人や不動産登記のように誰でも閲覧できるものではありません。)

 もっとも、今回の「自筆証書遺言保管制度」は、読んで字のごとくですが、あくまで
法務局が要求する条件を満たした自筆証書遺言書を本人が法務局に持参して手数料3900円を支払って申請手続きする場合は、その原本である遺言書を預かって、大切に保管してくれる。そして、家庭裁判所での「検認」手続きは不要にしてくれる制度なだけです。

 ですから、「自筆証書遺言」の内容に関しては一切法務局で点検してもらえないですし、
もちろん、書き方や有効なのかの相談にも応じてくれたりしません。

 つまり、法務局で保管されていた遺言書だからといって、法律によって守ってもらえる『遺言』の要件をみたしているものばかりとはかぎらないのです!!
 よって、折角つくった大切な遺言書ですが、法務局で保管してもらっていたとしても「自筆証書遺言」であるかぎりは、「公正証書遺言」に比べて相続手続きで実際使えるか不安が残る点は一緒だということは覚えておいてください。

ですから、できるだけ確実に遺言内容を実現させたい。という願いがある方は、遺言・相続業務に精通する法律の専門家を通じて「公正証書遺言」を公証人に作成してもらうべきです。

今回ご紹介した法務局で新しく始まった「自筆証書遺言保管制度」、自筆証書遺言の保
管に関するリスク回避や検認手続不要という点は嬉しいことですし、作られる遺言内容によっては、自筆証書遺言でも大丈夫かも。という選択肢を増やしてくれたとおもいます。ただし実際に制度を利用させる場合は、自分にとって、その方法がベストな選択なのか、しっかり手続き内容や費用対効果等も併せて吟味していただければとおもいます。

 今回の制度のこともっと詳しく聞きたい方や具体的に遺言書作成ご検討されたい方、
その他相続・終活のこと具体的に相談してみたい方は、So-ken主催のラストハウスでの無料相談会やリモート相談を利用してみてください。もちろん、相談会には私も参加しています。
また、このコーナーで取り上げてほしい「相続」「終活」のテーマや具体的なお悩み相
談などもお待ちしております。 
 

  では、withコロナ生活・熱中症対策と何かと過ごしにくい日常ですが、皆様くれぐれもご自愛のうえお過ごしくださいませ。

筆者「るみchan先生」こと岩井留美

 

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