愛するペットの行く末を考える終活

いまや別居の家族よりも身近な癒しの存在、家族の一員として一緒に暮らしておられる方も多い愛犬や愛猫などのペットに、自分に先にもしものことがあった場合でも幸せに天寿をまっとうしてもらうために今から準備しておいてあげてほしいことをご紹介できたらとおもいます。

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日本では、残念ながらペットも家財道具などと同様「動産」のひとつに過ぎないため、直接ペット宛に遺産を遺すことはできません。
また、生前であっても、認知症等で成年後見制度を利用することになった場合などは、何も対策を打っていなければ、今まで通りペットのお世話にお金をかけることが出来なくなったり、飼い続けられず殺処分になる可能性すらありえます。

でも、

①死後事務委任契約

②遺言(負担付遺贈)

③ペットのための各種信託

という方法を使うことで、もしもの時にもペットのために自分の財産や遺産を使う仕組みを準備しておくことはできます。

ただし、いずれの方法を使うにせよ、一番大切な準備としては、貴方の愛するペットを、貴方に代わって責任をもって生涯しっかりお世話してもらえる人(または法人や団体など)を見つけて確保すること、そして、その人(または法人や団体など)にペットを託しても後悔しないかどうかしっかり見極めることです。

また、自分が希望するペットのためのお世話には、どれだけのお金が必要なのかもシュミレーションしておく必要があります。どのような日常ケアを希望するのか、病気になった時の対応やペット自身の終活についても具体的にイメージして、できればエンディングノートなども利用してしっかり希望内容や今までの思い出や思い入れを書きとめておくことをおすすめします。

ここまで準備ができたら、前述した①~③のうち、一番あなたの希望や条件に適している方法を具体的に準備していきましょう。
どの方法にも一長一短ありますし、ペットを託す相手によって契約書や遺言書を作成するうえで注意したい点もあります。
なによりどの方法も法律の知識がないと折角作成しておいたのに、いざという時使えないというおそれもあります。
ですので、この段階で専門家(弁護士や行政書士)へ相談したうえで、一番良い方法を選択するようにしていただきたいです。

今回は、お一人お一人、大切なペットへのおもいや願い、生活環境や家計事情等も異なるので、ここでのそれぞれの方法の一般的なスキームや概要説明はかえって混乱させてしまうと判断し、あえてスルーさせていただくことにしました。
 
今回ご紹介したペットに関する死後事務委任契約・遺言(負担付遺贈)・信託契約などの具体的なスキーム・手続き方法等をもっと詳しく聞きたい方や実際に作成してみたいと思われた方は、So-ken主催のラストハウスでの無料相談会やリモート相談をご利用ください。
これらの相談会には私も参加していますので、しっかり貴方だけの事情も聞取りさせていただいたうえで、具体的に貴方に必要なスキームの説明と有効なアドバイスをさせていただきたいとおもいます。

またもちろん、今回のテーマ以外の相続・終活のことも具体的に相談してみたい方も、無料相談会やリモート相談を是非ご利用くださいね。

そして、このコーナーで取り上げてほしい「相続」「終活」のテーマや具体的なお悩み
相談なども引き続きお待ちしております。
 

9月になっても、まだまだ厳しい残暑続きで過ごしにくい日々ですが、皆様くれぐれもお体お大切にお過ごしくださいませ。

 

筆者「るみchan先生」こと岩井留美

 

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