死後の事務(葬儀・埋葬・未払金処理など)を、 生前に他人に依頼しておくことはできる?!

今回は、

「私は、妻に先立たれ今は1人暮らしです。娘はいますが、嫁いで遠方で暮らしており、ほとんど交流もありません。なので、自分の死後の手続き、特に葬儀や病院代などの未払金の清算などで苦労をかけたくないとおもっています。
まだ元気な今のうちに、必要そうなお金を預けて、娘に代わって必要な死後の手続きを親戚や信頼できそうな他人にお願いすることはできるでしょうか?」

 というご質問をいただきましたので、以下簡単にですが、回答してみたいとおもいます。 

死後事務

さっそく結論から書きますが、

依頼する内容が明確で実現可能なものであれば、他人に依頼しておくことは可能です。

方法もいくつかあります。

 

ご質問のなかにあった、葬儀や病院代などの未払金の支払いの他に、不要な生活用品等の処分・賃貸住宅であれば、その明渡し・遺体の引取り・埋葬・法要・永代供養などが、遺産相続手続きとは別に必要となる「死後事務」の例になります。

 

このような「死後事務」を他人に任せる方法(法形式)として、

①死後事務(準)委任契約
②負担付贈与契約
③信託契約
④負担付遺贈の遺言書作成
⑤遺言信託

などがあります。

 

①②③は、依頼する相手を決めて契約を締結しお金を事前に渡しておく方法です。

④⑤は、遺言書の中で相手に依頼し死後にお金も受け取れるようにしてもらう方法で

す。契約書と違って、遺言書は、遺言者の一方的な意思表示になるので、必ず死後事務をやってもらう必要がある場合は、依頼する相手に事前に伝えて、同意を得ておく必要があるでしょう。

 

まず、どの方法も、依頼者に意思能力がある間に準備する必要があります。

また、どの方法にせよ、自らの死後事務についてお金を預けたり、贈与することにな

りますが、万一、横領されたり、お願いした内容の為にお金が使われなかったとしても、死人に口なし。
その時には、既に自分で文句を言うことができませんので、本当に信頼できる人(法人でもかまいません)を見つけてお願いすることが大切だとおもいます。

それでも、「魔がさす」ということはありえます。裏切られることもありえますよね。

なので、そうさせないための抑止力となる有効な契約書や遺言書を、専門家に相談して作成しておくことをおすすめします。

 

 そして、ご紹介した①~⑤、どの方法を選択するのかは、ご依頼される「死後事務」の内容と依頼される相手が誰かによります。

 自分の希望を専門家に具体的に聞き取りしてもらって、どの方法がよいか説明してもらったうえで決めていただければとおもいます。

 

ここまで読んでいただいて、

①~⑤それぞれの契約や遺言の具体的なスキーム等についても説明してほしい。や、
具体的に相談したい。とおもわれた方は、So-ken主催のラストハウスでの無料相談会や座談会を利用してみてくださいね。
私も、専門家の一人として参加しています。

今回書かせていただいた「死後事務」に関することだけでなく、「終活」「相続」に関することでも相談可能です。

 また、このコーナーで取り上げてほしい「相続」「終活」のテーマや具体的なお悩み相

談などもお待ちしております。

★ご連絡はコチラ↓↓↓ 

so-ken.jp

 

では、また。これからも色々なかたちで皆様のお役にたてれば幸いです。

 

筆者「るみchan先生」こと岩井留美

 

◆LINE公式アカウント「SO-KEN100年ライフ」

人生100年時代」は考え方しだい。
ニシグチ独自の目線で世の中の森羅万象を捉え
心と体の健康寿命をとことん延ばせる生き方を考えます。
LINE公式アカウントで配信中!
ぜひ登録してみてください。
→ https://lin.ee/jM4Igg7