『遺言』に関する主な相続法制の改正ポイント

平成30年7月に、相続法制の見直しを内容とする民法(相続法)改正や新しい法律が成立しています。その中で、今回ご質問をいただいた『遺言』に関連する部分では、『自筆証書遺言』に関する下記2つの見直しが行われています。

 

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1.『自筆証書遺言』の方式緩和(平成31年1月13日から施行されています)

いままで、『自筆証書遺言』書として認めてもらうためには、最低限の条件として、財産目録を含む全文を遺言者が自分で手書きする必要がありました。 

が、今回の改正により、財産目録部分については、パソコン等で作成したり、預金通帳等のコピーや不動産登記事項証明書等を目録がわりに添付してもよいことになりました。

財産が多数や多種多様ある場合は、全文を誤記なく手書き作成するのは相当な負担になることが、『自筆証書遺言』のデメリットのひとつでしたので、今回の改正でこの点は緩和されることになりそうです。

ただし、「財産目録を手書きしなくてよくなったということは、偽造しやすくなったのでは?」という新たな問題を生まないための防止策として、財産目録の各ページに署名押印が必要ではありますので、作成時にはお忘れなきように!!

2.法務局における『自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度』の創設(令和2年7月10日より施行予定)

いままでは、『自筆証書遺言』書は作成者(=遺言者)が自宅保管することが多く、相続人による廃棄・隠匿・改ざんや紛失・亡失などのおそれがあり、せっかく思いを込めて作成したのに活用されず、相続をめぐる紛争まで勃発して泥沼化となる残念な事例も多く存在したため、今回法整備がなされ、『自筆証書遺言』書も作成者が、法務大臣の指定する法務局で保管を申請することができる制度が創設されることになりました。

この制度が実施されることにより、法務局で保管されている『自筆証書遺言』書も、『公正証書遺言』書と同様に、家庭裁判所の『検認』が不要となりますし、相続人等関係者による自筆遺言書の存在調査も容易になる予定ですので、相続手続きが円滑化になる。
という意味で『自筆証書遺言』書は、「実は相続発生後の手続きが色々と面倒!!」というデメリットを緩和してくれそうです。
ただし、この手続きにかかる費用や具体的な様式などは、来年7月10日施行日までに定められるので、本当に使い勝手の良い制度になるかは、これからの見定める必要がありそうですね。

以上、現行の『自筆証書遺言』書の欠点を補完する内容が盛り込むことで、日本人の『遺言書』作成へのハードルを下げ、遺言者の最終意思の実現や相続手続きの円滑効果を狙った『自筆証書遺言』に関する改正ポイントを簡単に今回は解説させていただきました。

今回ご紹介した2つの改正ポイント以外にも、『遺言執行者の権限明確化』『遺留分制度の見直し』『特定の寄与の制度の創設』など、実際に有意義な『遺言書』作成するためにまだまだ押さえておいていただきたいポイントもあります。

また、改正されるとはいえ、やはり遺言内容の実現重視の方には、法律の専門家を介した『公正証書遺言』書の作成を私は強くお薦めします。

このあたりご興味のある読者の方は、ぜひ、So-ken主催のラストハウスでの無料相談会や座談会イベントにご参加いただいて、色々と気になる事、直接私に相談してみてくださいね。

逆に、「今回の解説読んでもさっぱりわからん。もっと、簡単に『遺言書』の基本的な事わかり易く教えてよ。」という方の無料相談会や座談会イベントご参加も大歓迎です。
  
今後とも、色々なかたちで皆様のお役にたてれば幸いです。
では、また。

筆者「るみchan先生」こと岩井留美

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