令和2年分の確定申告に関して押さえておいてほしいことは・・・

さて今回は、終活・相続からは少し離れますが、みなさまにとって時事の関心事ではないかとおもうので、令和2年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告(令和3年2月16日~令和3年3月15日申請期間)に関連して、変更点や受取ったコロナ関連の主な給付金の取扱い、その他コロナ関連の特例等について、FPとして簡単かつ一般的な内容にはなりますが、情報発信させていただきたいとおもいます。

f:id:so_ken:20210131220446j:plain

まずは、主な変更点ですが以下となります。

公的年金等控除が改正されました。
公的年金等収入が1,000万円を超える方の控除額に上限が設けられました。
公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える方の控除額が引き下げられました。

基礎控除が改正されました.
基礎控除が38万円から48万円に引き上げられるとともに、合計所得金額が2,400万円を超える方の控除額が引き下げられ、2,500万円を超える方の控除が廃止されました。

■ 給与所得控除等から基礎控除へ振替えられました。
給与所得控除及び公的年金等控除の控除額が10万円引き下げられ、基礎控除
控除額が10万円引き上げられました。

■ 給与所得控除が改正されました。
・給与収入が850万円を超える方の控除額が195万円に引き下げられました。
・子育て世代等に配慮する観点から、23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有する方には、負担増が生じない措置が講じられています(所得金額調整控除)。

青色申告特別控除が改正されました。
・65万円の青色申告特別控除の適用要件に「電子帳簿保存」又は「e-Taxによる電子申告」が追加されまし た。これによって昨年同様の申告書作成の場合は、10万又は55万円の控除しか受けられなくなります。

■ ひとり親に対する税制上の措置等がされました。
・婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子を有する所得500万円以下の単身者について、「ひとり親控除」(控除額35万円)が創設されました。
・上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額27万円を適用することとし、所得制限(所得500万円)が設けられました。

■ チケット寄附税制の創設。
新型コロナウイルスの影響により一定のイベントの中止等をした主催者に対して、入場料等の払戻しの請求をしなかった場合のその入場料について、寄附金控除(所得控除又は税額控除)の対象とされました。

■ 居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化。
※こちらの詳細についてご興味のある方は、国税庁の下記HPアドレス上の資料でご確認ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/r02kaisei.pdf

そして、ここまでご紹介した所得税及び復興特別所得税上の改正とあわせて、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として、以下のような特例等もあります。
 ・納税の猶予制度の特例
 ・欠損金の繰戻しによる還付制度の特例
 ・テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
 ・住宅ローン控除の適用要件の弾力化
 ・消費税の課税選択の変更に係る特例
 ・特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税

各特例等の詳細は、国税庁のHP「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/index.htm
でご確認ください。


次は、皆様が新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として受け取れられた一律一人10万円の「特別給付金」や個人事業主等で要件を満たした方々が受取られた「持続化給付金」「家賃支援給付金」の確定申告時の取扱いについてです。

特別給付金」については、「非課税対象」なので、年末調整や確定申告で触れなくても問題ありませんが、「持続化給付金」「家賃支援給付金」等については「課税対象」のため、確定申告書の「雑収入」欄に受取額の記載をし、 通常の個人事業主や法人の場合は「事業所得」・委託契約だけど給与の形で報酬が支払われているフリーランスの方の場合は「一時所得」・税務署の指導で所得を雑所得として申告している個人事業主の方の場合は「雑所得」に区分していただくことになるかとおもいます。 

なので、実質休業状態で経費を使わなかった場合は、給付金総額が所得として課税 対象となりますので、所得控除等で調整できなければ今年度よりも来年度の住民税や社会保険料等の負担額が増額される場合もありえますね。
 
今回ご紹介したものだけでなく、今年は色々とコロナ関連で損金計上できるものがあったり、税金面・支払に関する優遇措置や様々な猶予制度がとられていてるため、気になった方は、お早めに税理士さんにご相談されることをおすすめいたします。

 

 

筆者「るみchan先生」こと岩井留美

 

◆LINE公式アカウント「SO-KEN100年ライフ」

人生100年時代」は考え方しだい。
ニシグチ独自の目線で世の中の森羅万象を捉え
心と体の健康寿命をとことん延ばせる生き方を考えます。
LINE公式アカウントで配信中!
ぜひ登録してみてください。

友だち追加