『お墓』の移動(改葬)には、お役所の許可も必要!!
今回は、
「田舎(遠方)のお墓に入っている両親の遺骨を、親戚も減ってお墓参りも大変になってきたので、自宅近隣エリアに墓地を見つけて移したいと思っているのですが、どんな手続き等が必要ですか?」とのご質問をいただきました。
以下、「墓地、納骨堂(以下「墓地等」という)又は火葬場の管理及び埋葬等が国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われること」を目的とする『墓地、埋葬等に関する法律』(以下「墓理法」という)と、
墓理法施行規則やその関連法令等で決められているルールに沿って、できるだけ簡単に解説させていただこうとおもいます。
埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことを「改葬」といいます。(墓埋法 第2条3項)
今回のご質問内容も、お二人分の遺骨全部を移動するということだとおもいますので、この「改葬」を行っていただくことになります。
『「改葬」を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない』
と墓埋法第5条1項に規定があるので、今回も、ご両親の現在のお墓のある市町村で許可を受ける必要があります。
許可を受けるために必要な具体的な手続き方法としては、
①遺骨が現在ある市町村長に対して、次の事項を記載した申請書を提出します。
(墓埋法規則2条1項)
・死亡者の本籍、住所、氏名及び性別(死産の場合は、父母の本籍、住所及び氏名)
・死亡年月日(死産の場合は、分べん年月日)
・埋葬又は火葬の場所 、埋葬又は火葬の年月日
・改葬の理由
・改葬の場所
・申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者又は焼骨収蔵委託者との関係
②申請書提出時には、以下の書類も一緒に提出する必要があります。(同規則第2条2項)
・墓地等の管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面
(これにより難い特別の事情のある場合にあっては、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面)
・墓地使用者等以外の者にあっては、墓地使用者等の改葬についての承諾書又はこれ
に対抗することができる裁判の謄本
・その他市町村長が特に必要と認める書類
※そして、①②と見ていただいて解るように、改葬の場所を申請書に書く必要があるので、移動先のお墓等を準備できていることが必須ですし、だいたいの市町村で申請時添付書類として、移動先の墓地の「使用許可証・受入れ証明書」などの書類を要求されます。
上記の手続きの他にも、墓地等から遺骨を取り出すため、現在の墓地等の管理者の同意も必要でしょうし、墓地等との契約内容や規則に、「改葬」について取決めがあることも十分考えられます。
その確認も忘れず必ず行ってください!!
この他、「改葬」は、遺骨を管理処分できる権限のある者、すなわち、遺骨の所有者(通常は、祭祀承継者が所有者とされることが多いです)であるか、所有者から同意を得た者が手続きする必要がありますので、この点もご留意ください。
今回解説させていただいた「改葬」のほかに、「墓じまい」「分骨」「散骨」など、現在のお墓等から遺骨を取り出す行為を行う際には・・・
寺院墓地の場合などの離檀料・永代供養料の払い戻し有無・墓石の処分費用等での
金銭トラブル事例も散見されます。
安易に考えずに、その都度専門家に相談しながら、一番良い方法を選択されることを強くお薦めします。
その他にも、まだ「お墓」に関連する法律や行政の手続きで気をつけていただきたいことは個別案件ごとに沢山ありますが、長くなってきましたので、今回はここまでとさせていただきますね。
『相続放棄』あるある話(貴方は大丈夫?)
行政書士&ファイナンシャルプランナーの岩井留美です。
(私のプロフィールはこちらです)
今回は、私が実務で相続手続きなどの相談をうけていて度々出くわす「相続放棄」に纏わる実務あるある話の中から1つご紹介します。
「私は、〇〇の相続の時に、相続放棄してますねん。」とおっしゃる方に、重ねて「相続放棄はどういう方法でしましたん?」とお尋ねすると、
大抵の方が、「他の相続人との話し合いの時に、私は遺産一切いらん。と断り、他の相続人で遺産は分けてもらいましてん。」とお答えになります。
でも、実はそれでは日本の法律上は、「相続放棄」したことにはなっていません!!
なので、後日、もし、その亡くなった方に莫大な負債が見つかった場合は、お気の毒ですが、原則、他の相続人さんと同じ立場で、その借金を背負わなくてはいけません。
ではそうならないためには、どのような方法で「相続放棄」をすればよかったのでし
ょうか?
回答としては、
「法律のルールに従った『相続放棄』(民法938条参照)をすべきでしたね。」となります。
法律のルールに従った『相続放棄』の方法ですが、
①亡くなった事実と自分がその方の相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に
②亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に
③「相続放棄」の申立てを行います。
(「相続放棄申述書」と関係者の戸籍等を提出することに「なります)
④審判の受理によって、「相続放棄」と認められます。
上記の手順で『相続放棄』することで、その相続に関しては、初めから相続人でなかった。と初めて取り扱ってもらえることになるので、借金も含めた包括遺産について一切関わりを持たなくてもよい立場になれるのです。
だから、本当に、亡くなった方の遺産について一切関わり合いを持たないことを望む場合は、正規ルートでの『相続放棄』手続きをお忘れなきようご注意くださいね。
それと、「今回は相続放棄しないといけないな」という可能性がある場合には、注意してほしいことがあります。
遺産の全部または一部をすでに処分してしまった場合は『相続放棄』できなくなります。
安易に、
①亡くなった方名義の請求書が少額だから払っておいてあげよう。だとか、
②亡くなった方の部屋が賃貸物件なので、遺品整理だけ先にやっておこう。などは決してなさらないでくださいね。
また、「相続放棄」は、相続人各自が申立てする必要がありますから、たとえば、多額の借金を遺して夫がなくなり、相続人である妻と子は家庭裁判所で相続放棄手続きをきちんとした。だけでは、借金は棒引きにはならない可能性があります。
というのが、もし、その夫の親が生存していたら、今回の妻と子の相続放棄によって、新たな相続人となってしまい、親も正規の相続放棄手続きをしないかぎり借金を背負うことになります。
親が亡くなっていた場合は、夫の兄弟姉妹がいれば、その人達が新たな相続人とし
て、 同じように借金を背負う羽目になりかねません。
そして、「相続放棄」する場合は、第3順位の相続人が誰か。を確認して「自分は○○の理由で今回相続放棄手続きをしたよ」ということを伝え、同じように相続放棄する方法があることを伝えてあげてください。
それが、今後の円満な家族・親戚関係の為に、私がお薦めしたいことです。
その方にも、まだ「相続放棄」の手続きで気をつけていただきたいことは、個別案件ごとに沢山ありますが、長くなってきましたので、今回はここまでとさせていただきますね。
もし読者の方で、今回の「相続放棄」の事や、ご自身の「相続」でのご心配事など、
具体的に質問などしてみたいな。とおもわれた場合は、So-ken主催のラストハウスでの無料相談会を利用してみてくださいね。
また、このコーナーで取り上げてほしい「相続」「終活」のテーマや具体的なお悩み相談などもお待ちしております。
では、また。これからも色々なかたちで皆様のお役にたてれば幸いです。
『遺言』に関する主な相続法制の改正ポイント
平成30年7月に、相続法制の見直しを内容とする民法(相続法)改正や新しい法律が成立しています。その中で、今回ご質問をいただいた『遺言』に関連する部分では、『自筆証書遺言』に関する下記2つの見直しが行われています。
1.『自筆証書遺言』の方式緩和(平成31年1月13日から施行されています)
いままで、『自筆証書遺言』書として認めてもらうためには、最低限の条件として、財産目録を含む全文を遺言者が自分で手書きする必要がありました。
が、今回の改正により、財産目録部分については、パソコン等で作成したり、預金通帳等のコピーや不動産登記事項証明書等を目録がわりに添付してもよいことになりました。
財産が多数や多種多様ある場合は、全文を誤記なく手書き作成するのは相当な負担になることが、『自筆証書遺言』のデメリットのひとつでしたので、今回の改正でこの点は緩和されることになりそうです。
ただし、「財産目録を手書きしなくてよくなったということは、偽造しやすくなったのでは?」という新たな問題を生まないための防止策として、財産目録の各ページに署名押印が必要ではありますので、作成時にはお忘れなきように!!
2.法務局における『自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度』の創設(令和2年7月10日より施行予定)
いままでは、『自筆証書遺言』書は作成者(=遺言者)が自宅保管することが多く、相続人による廃棄・隠匿・改ざんや紛失・亡失などのおそれがあり、せっかく思いを込めて作成したのに活用されず、相続をめぐる紛争まで勃発して泥沼化となる残念な事例も多く存在したため、今回法整備がなされ、『自筆証書遺言』書も作成者が、法務大臣の指定する法務局で保管を申請することができる制度が創設されることになりました。
この制度が実施されることにより、法務局で保管されている『自筆証書遺言』書も、『公正証書遺言』書と同様に、家庭裁判所の『検認』が不要となりますし、相続人等関係者による自筆遺言書の存在調査も容易になる予定ですので、相続手続きが円滑化になる。
という意味で『自筆証書遺言』書は、「実は相続発生後の手続きが色々と面倒!!」というデメリットを緩和してくれそうです。
ただし、この手続きにかかる費用や具体的な様式などは、来年7月10日施行日までに定められるので、本当に使い勝手の良い制度になるかは、これからの見定める必要がありそうですね。
以上、現行の『自筆証書遺言』書の欠点を補完する内容が盛り込むことで、日本人の『遺言書』作成へのハードルを下げ、遺言者の最終意思の実現や相続手続きの円滑効果を狙った『自筆証書遺言』に関する改正ポイントを簡単に今回は解説させていただきました。
今回ご紹介した2つの改正ポイント以外にも、『遺言執行者の権限明確化』『遺留分制度の見直し』『特定の寄与の制度の創設』など、実際に有意義な『遺言書』作成するためにまだまだ押さえておいていただきたいポイントもあります。
また、改正されるとはいえ、やはり遺言内容の実現重視の方には、法律の専門家を介した『公正証書遺言』書の作成を私は強くお薦めします。
このあたりご興味のある読者の方は、ぜひ、So-ken主催のラストハウスでの無料相談会や座談会イベントにご参加いただいて、色々と気になる事、直接私に相談してみてくださいね。
逆に、「今回の解説読んでもさっぱりわからん。もっと、簡単に『遺言書』の基本的な事わかり易く教えてよ。」という方の無料相談会や座談会イベントご参加も大歓迎です。
今後とも、色々なかたちで皆様のお役にたてれば幸いです。
では、また。
再スタートします!
「ニシグチのそれなり考」から、
『これで安心、楽しく100年ライフ』へ。
かな~り、長いこと放置状態にしていたこのブログ、
タイトルをガラッと変えて再スタートを切ることにしました。
「人生100年時代」とあちこちで騒がれる時代になりました。
長生きできるのは有難いことですが、
それならやっぱり健康で、トラブルや揉め事も少なくて、
楽しみ、喜びが多い人生にしたいですね~
このブログではこれから、いわゆる「ニシグチネタ」も書きますが、
それ以外に人生100年時代だからこそ増えてくるさまざまな問題の解決法や
終活にまつわるさまざまな知恵や情報なども投稿していこうと思っています。
例えば法律の専門家、行政書士の『るみchan先生』に、終活全般や相続についての色んな知恵をシリーズで提供してもらいます。
ということで改めて、
『これで安心、楽しく100年ライフ』をよろしくお願いいたします。
チリンチリン♪
【ええことばやなあ】
他人を変えることに疲れるか
自分を変えることを楽しむか
<詠み人知らず>
<チリンチリン♪>
チリンチリン〜♪
お笑いコンビ、チュートリアルの大ヒットねたの、
そうあのチリンチリンです。
自転車のハンドルについてる
あのチリンチリンのことです。
ニシグチのチリンチリン劇場、
はじまりはじまりぃ〜
んな、大げさな話ではないんですが、、、
このごろと言うより、だいぶ以前から
横断歩道を歩いていると、
後ろから、「チリンチリン」をよく鳴らされるんです。
「こらあ!」って、ことですよね。
ここで、
自転車の歩道通行に関して、
交通ルールやマナー少し整理します。
「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「」
歩道が設けられている道路においては、
基本的に車道を通行しなければならないが、
法で定められた条件を満たしている場合に限り、
歩道を通行することもできる。
ただし、あくまでも歩道は歩行者優先なので、
自転車で通行するときは、
歩行者の妨げにならないように配慮して
通行するのが、マナーだと理解しています。
」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」
話は戻って、
今朝も後ろから、チリンチリン♪。
この状況での心理的反応、
ニシグチ、25年の変化をたどってみました。
皆さんも、自分を想像してお付き合いいただけたらと思います。
1)「うるさいなあ!ルール知らんのかっ!!」 ややにらみつけることも、、、
2)「ルール知らんのかなあ。でも道は譲らないよ!」何回、鳴らされても譲らない。
3)「ルール知らんのかなあ。若いお姉ちゃんやし先に行かせてあげようかなあ」
4)「どうぞどうぞ。でも、あんまり急いでこけないように注意して行きや」
この変化、「ニシグチ、人間が丸くなったなあ」
って言ってくれる人がいますが、
正直、そう褒められたことでもないんです。
チリンチリン族を認めているわけでも、
許しているわけでもありません。
ただ、1)や2)の心理状態が瞬間ですが、ニシグチ、不幸なんです。
こんな、ルール知らずや、マナーの悪い人たちのせいで、
ほんの瞬間でも、不幸になりたくないんです。
しかしながら、いつの時代もどこにでも
ふとどきものは、いるもんです。
だからこそ、3)や4)の心理に状態になるように
自分で「訓練」したんです。
これって、結構 自分で気に入っていますし、
お勧めですよ。
色んなことで腹の立つことが多い現代です。
コツを覚えれば、人生いろんなシーンで活用できますよ。
ここでもう一度、今号の冒頭のことば*********************
「他人を変えることに疲れるか
自分を変えることを楽しむか」
人っておもしろい!
【ええことばやなあ】
やりたい人は、できると言い
やりたくない人は、できないと言う
【ニシグチのそれなり考】
<人って面白い! −人間観察−>
お陰様で、葬儀やエンディングセミナーの講演を依頼されることが増えて来ました。
講演の最後に必ず質問コーナーがあります。
これが、ニシグチにとって実に楽しい時間なんです。
もちろん、
多くの人がどんなことに関心があるのかや
心配や不安は何か、などが分かり、
日頃の市民相談活動の参考になる、というのが基本的にあります。
お話したいのは、少し違うところでおもしろいんです。
それは、人間観察です。
質問する人の性格と言うか、
人間そのものが見えてくるんです。
大きくわけて3〜4パターンあります。
まずは、純粋に聞きたいことを聞く人。
これは、女性に多い。
直球できます。
他の質問の呼び水になります。
ありがたいです。
次に、自分は答えがわかっている。
でも、みんながきっと聞きたがっているであろうと想像して、
それを代表として聞く人。
司会者や主催者に近い立場の人などに多いパターンだ。
ご苦労様です。
こんな人も結構多い。
それは、質問そのものはどうでもよくて
それを聞く前に
「◯◯というのがあると思うんですけど、××は、どうなりますか?」
って聞き方をしてくるタイプのひとです。
この人にとって、××はどうでもいいんです。
講師やまわりの人に
「私には、こんな知識や情報を持っているんだ!」
をアピールしたいのがどうも本音らしい
ってのが見えてきます。
かわいい人です。
犠牲的精神の旺盛な人もいます。
誰も質問をしない空気の時、
話し終えたニシグチの気持をおもんばかって、
無理にでも質問を作り出して聞いてくれる人です。
言うなれば、人間関係調整タイプ。
いつも、人に対して気遣いをするタイプです。
ただただ感謝します。
講演会が終わってから、
個人的にそっと聞きにくる人もいます。
これは、2通りあります。
人に聞かれたくないと言う人と
「そんなこと知らないの」って
思われたくない気持が強いひとです。
よくぞ勇気を出して聞いてくれました。
ニシグチがいつも接している身内や友達も
どれかに当てはまると思えば、
日頃の人間観察も楽しいものである。
みんなチャーミングで愛すべき人達です。