今時の大人な書初め(?!)としてもおすすめ『エンディングノート』

令和2回目の元旦、新たな1年が始まりましたね。

まだまだコロナ禍まっただ中でのお正月は初めての体験ですが、いつの日かこんなこともあったね。と笑いあえるためにも、今年1年皆様が無事に後悔のないように過ごせますようにと願いたいとおもいます。

昨年は、初めての経験 新型コロナウィルスによって当たり前の日常が、こんなに不便・不自由・不安なものになってしまうことがあるんだなと実感した年ではありましたが、こんな状況の中でも、信頼して繋がれる人がいるありがたさや自分にとって本当に大切なものが何かに改めて気づけた年でもあったようにおもいます。

皆様はいかがですか?

今年もまだまだコロナ禍中ですが、できうる対策はきちんととりつつ、覚悟をもって日々大切に楽しく笑顔で過ごしていきたいとおもいます。

そして、微力ではありますが、引き続き読者の皆様に、終活・相続に関連する「わからない」を解決するヒントや「気づき」になる具体的なお役立ち情報をお伝えできれば幸いです。

みなさま、本年もどうぞよろしくお願いいたします。

エンディングノート

今日は年初めということですし、具体的な事案等をご紹介するのは、また次号からとさせていただくことにして、今年も、すこしだけ『エンディングノート』作成のすすめ、活用方法について以下書かせていただきたいとおもいます。

残念ですが、人間も生物である以上必ず「死」は100%、長寿を全うされる方もいれば、不遇な事件・事故や病気、災害によって突然の死が訪れる方もいるのが悲しいですが現実です!!
だからこそ、そのいつ訪れるか確定できない最期の時であっても、それまでの人生をより自分らしく快適にできうるかぎり心残りなく生き抜いていただきたい。そして、周囲の人にも、是非その生き方を理解して協力してもらってほしい。
そのためにも、節目・節目で自分自身の過去・現在を確認・整理し、自分らしく楽しく笑顔で最期の時まで生き抜くための取捨選択ができているか『人生の棚卸作業』をしたり、これからの『人生計画』を書込むためにエンディングノートを活用してほしいのです。
また、大切にされてきた家族や友人・知人の方々にも自分の選択した生き方へのおもいやエンディングにむけての願い、そして感謝などを伝えるメッセージノートとして、日常の中で『エンディングノート』を活用してほしいとも考えています。

エンディングノート』という名前から、かなりご年配の方が書くものとの固定観念があるかもしれませんが、大人になったら、誰でも、何度でも書いてほしいです。

人生の節目・節目で、自分自身のおもいと向き合うことで、次のステージの方向性や覚悟が決まり、さらなる活躍や幸せづくりへと一役かってくれるためのツールが『エンディングノート』です。
また、遺言書とは異なり、『エンディングノート』生前から活用するノートなので、ご夫婦・親子・二世代三世代家族みんなで取り組んでいただくコミュニケーションツール、絆ツールとしても有意義な使い方が可能ですので、しまい込まずにご家族で共有することもおすすめします。

節目として気持を整理しやすいこの年初めの時期に、ぜひ家族行事のひとつとして続けてみられてはいかがでしょうか。今年は特にお家で過ごすお正月になりそうですから、ぜひ今時の書初めとして体験してみてくださいね。

そして、書いてみて、また家族で話し合ってみることで、わからない事・ご心配事などが浮きでてくるとおもいますが、そんな時はぜひお気軽にご相談くださいね。

ご希望があれば、So-ken主催のラストハウスでも、リモートを利用しての『エンディングノート』書き方講座なども企画させていただきたいとおもいますので、こちらもお気軽にお声掛けくださいね。

では、今回はここまでということで、最後までお読みいただきありがとうございました。
来月以降また、皆様からの「相続」「終活」に関する質問等に具体的にお答えしていきたいとおもいます。
これからも色々なかたちで皆様のお役にたてれば幸いです。引き続きよろしくお願いいたします。

筆者「るみchan先生」こと岩井留美

 

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不動産の生前売却は、相続対策として有益なのか問題

今回は、
「父 80才が余命 約1年と宣告されました。母は他界していて、親族は、兄弟4人になります。今の間に売却して、現金に変えておいて、相続手続きを楽にしたいと思ってます。父も理解をしてくれてます。
手順と気をつけなければならないことをアドバイスいただけますでしょうか。」
とのご相談をいただきましたので、以下簡単にはなりますが、回答してみたいとおもいます。 

今回のご相談内容でまず気になるのが、

①そもそも、お父様に不動産を売却できるだけの意思能力があるのか(≒いままで
に、認知症などによる意思能力不足と診断されたり、その兆候がない状態なのか)?(客観的な見解が必要です。)

②意思能力があるとして、現段階でのお父様に能動的な不動産売却の御意志がある
のか?(推定相続人である子供から言われたからだけでは能動的な意志かも?!)

③推定相続人全員(兄弟4名)が、今回の不動産売却に賛成しているか?
 です。

残念ながら、この①~③の回答に1つでもNOがあるとすれば、ご希望である「今の
間に不動産の売却」は①がNOならできないですし、②や③がNOなら、かえって争族
の種になりそうなので、おすすめできません。

①②がクリアできて③が問題の場合は、お父様に公正証書遺言を作成してもらい、その中で遺産分割の方法等まで指示してもらい、不動産売却等の専門知識のある遺言執行者も必ず選任しておいてもらうと、概ね相続手続きを円滑にすすめるというご希望に沿う対策にはなろうかとおもいます。

それでは次に、もし①~③の回答がすべてYESで問題ないよ。という状況であればですが、「今の間に不動産の売却」も、遺産が預貯金だけになれば、効率的に遺産分割手続きができるという理由からは有益な相続対策にはなるのかなとおもいます。

ただし、不動産の現実的な価値にもよりますが、遺産額は不動産を預貯金にかえると増える可能性もあります。
税金面などのメリット等もとお考えになるのであれば、必ず登記費用・税金等不動産売却にかかる費用全体を事前に把握し納得したうえで、本当に今売ることがベストなのか具体的な全体での損得計算をまずしてみることをおすすめします。

次に、お父様が不動産売却の手続き(契約行為等)をご自身でできるだけの体力等がおありかで段取りが変わってくるかとおもいます。

具体的には、意思能力はあってもご自身の行動が制限されておられる場合だと、具体的な事務手続き等を代理してもらう必要がありますので、その場合は、最低限でも委任状を作成する必要がありますし、特に売却価格交渉等細かいところまで本人に代わって行う必要がでてくるのであれば、ご兄弟の代表者とお父様の間で『家族信託契約』をむすんだほうがよい場合もあるのでご注意ください。

ここまで検討いただいて「今売却」がベストだと選択できるようでしたら、後は、
理解があって実力のある不動産業者と相続対策や手続きの専門家に具体的なご依頼を。
また、売却後の税務関係の手続きなどもお忘れなきようにといったとことでしょうか。

以上簡単ではありますが、今回のご相談の回答とさせていただきます。
ご参考になれば幸いです。

またよろしければ、具体的な聞取り相談の窓口として、So-ken主催のラストハウス
無料相談会(リモート相談をあります)をご利用ください。

 

いよいよ師走突入。今年もあと1ヶ月ですね。
今年は、今までの日常とは異なる不便・ 不自由・不安な一年になってしまったものの、色々と変化を受け入れて取捨選択もできた一年だったようにおもいます。まだまだコロナ禍の不便・不自由・不安な日々は続きそうですが、皆様くれぐれもお体お大切にご自愛のうえお過ごしくださいませ。

筆者「るみchan先生」こと岩井留美

 

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 『墓じまい』の方法と注意したいこと!!

今回は、「田舎住まいの両親が他界し、今は地元のお寺併設墓地の先祖代々のお墓に入っていますが、遠方にあるため、なかなかお墓参りも行けず申し訳なくおもっています。
とはいえ、私が住む都心で新たに墓地を見つけて墓石を購入して遺骨を移すというのも現実的には経済事情や土地事情からハードルが高く、また私自身は、お墓のことで家族に迷惑をかけたくない気持ちから散骨を希望していることもあり、できれば私の代で『墓じまい』をしておきたいと考えるようになりました。
具体的な方法や気を付けたほうがよいことなどがあれば教えてください」
とのご相談をいただきましたので、以下簡単にはなりますが、回答してみたいとおもいます。 

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 少子化核家族化や人生100年時代といわれる超高齢化社会となり、一族みんなが先祖代々のお墓に入って、末代までずっとそれを直系で継承していかなければならない。
というお考えではない方も増えつつあるのかもしれませんね。

今時の終活として『墓じまい』を検討される方が増えている実感があります。諸事情はご相談事様々ではありますが・・・。

 今回のご相談内容の場合は、以前のコラムでご紹介した新たに購入した墓地に建てたお墓へ移す「改葬」(墓理法第2条第3項)ではなく、新たなお墓については考えておられないようですが、『墓じまい』した後、ご近所の納骨堂をお探しになることを検討されるのであればお墓移転と同様の「改葬」手続きが必要となりますので、第3号コラム(『お墓』の移転にはお役所の許可も必要!!)もよかったら読み返してみてくださいね。

 ここからは、『墓じまい』後は遺骨を手元に置いて供養される場合や散骨される場合を簡単に説明したいとおもいます。
 これらの場合は、前述した墓理法の「改葬」には当たらないと解釈されているので、実は、法律上は特にしなくてはいけない手続きはありません。
(もちろん、手元供養といっても自宅の庭に埋めるのは原則法律違反になりますし、散骨する場合も、散骨場所等法律で一定のきまりはありますので、その点ご留意くださいね。)

しかし現実的には、墓地や霊園が定める規則等によって遺骨の取り出しについて一定の手続きを必要とされるのが通例で、役所の改葬許可申請を要求されることになる可能性は高いとおもいます。

また、寺院墓地の場合は、寺院の定める典礼方式による供養も必要となるでしょう
まずは、墓地や霊園とどのような約束や権利義務関係等にあるのかなどの契約関係をしっかり把握するようにしてください。
寺院等との檀家契約や墓地使用契約の書類がないか確認してみてください。見つからない場合は、墓地や霊園の管理者に問い合わせをして、必要な手続きを確認してみることになるかとおもいますが、その場合は聞取り内容等注意が必要ですので、専門家へ代行をお願いすることも検討してみてください。
 
 次に必要となるのが、遺骨を取り出した後の、墓石の撤去や墓地の原状回復作業となります。こちらも、墓地や霊園が定める規則等によって方法が決められていることが通常かとおもいますので、あわせてしっかり確認しておいてください。

 また、これらの問合せをする際、墓地や霊園の管理者から、『墓じまい』の依頼者が、お墓の祭祀承継者なのかを確認される可能が高いです。ご自身が祭祀承継者にあたるのかも事前にしっかり確認しておくことをおすすめします
確認の結果、祭祀承継者が別におられる場合は、その方としっかりお話しをされて祭祀承継者の変更手続きをされるか、またはその方に『墓じまい』手続きについて全面協力いただく必要があります。

 これら『墓じまい』手続きを進めるにあたっては、関係者間でトラブルとなる事案も散見されています。

  ・寺院側からの高額な離壇料を請求された
  ・希望する典礼方式を寺院側から拒否された
  ・永代供養料や永代墓地使用料の一部返還を要求したが・・・
  ・墓石の撤去を依頼した業者が約束した処分方法をとらなかった
  ・親戚間で祭祀承継者 問題勃発

などなど。様々な事情や心情が複雑にからみあって、収拾がつかない泥沼騒動になってしまうことも少なくので、早め早めに専門家等に相談しながら、できるだけトラブルを避ける方法を選択しながら進めていかれることをお薦めします。

以上簡単ではありますが、今回のご相談の回答とさせていただきます。
参考になれば 幸いです。

 今回読んでいただいて、『墓じまい』手続き面倒そうだから、丸投げで手続き代行してもらいたいけど、誰に依頼したらいいのかと思われた方は、まずは、So-ken主催のラストハウス無料相談会やリモート相談を利用して相談してみてください。

『墓じまい』にかかる手続きは、行政書士が代行可能ですので、私が担当してしっかりお話しをお伺いしたうえで、具体的なご相談内容に必要なサポート体制や内容・条件等をご説明させていただきたいとおもいます。

またもちろん、『墓じまい』以外の相続・終活のことを

具体的に相談してみたい方も、無料相談会やリモート相談を是非ご利用くださいね。

そして、このコーナーで取り上げてほしい「相続」「終活」のテーマや具体的なお悩み相談なども、まだまだお待ちしております。
 

 急に寒くなってきましたし、まだまだコロナ禍の不便・不自由な日々ですが、皆様くれぐれもお体お大切にご自愛のうえお過ごしくださいませ。

 

筆者「るみchan先生」こと岩井留美

 

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「相続」のことは、どの専門家に相談するのがいいの?

今回は「いろいろな専門家がいるけれど、「相続」に関する相談は誰にするのがいいの?」というご質問をいただきましたので、簡単にではありますが、以下回答してみたいとおもいます。
 
確かに、弁護士、税理士、司法書士行政書士ファイナンシャルプランナーなどなど、相続に関するサポート業務を行う専門家は多くいるので、誰に相談するのがベストなのかよくわからない。
というお悩みをお持ちの方がたくさんおられると聞いたことがあります。

「相続」に関する相談というのは、相続前対策・相続手続き・相続争い・相続税の支払いなど多岐にわたっているため、具体的なお悩み内容を相談する場所や人を間違えれば、満足のいく結果が得られないばかりか余計な費用がかかってしまうことがあります。

相続については、法務の視点と税務の視点両面をおさえたうえで、具体的な事案ごとにベストな方法を考えることが大切なので、どの専門家がどんなサポートをしてくれるのかをあらかじめ知っておくことも、専門家選びの際の ご参考になるかとおもいます。 

以下あくまで一般的な話にはなってしまいますが、各専門家に分けてご紹介してみたいと思います。

(税理士)

税理士は、基本的に、税務上の視点を持って対策や処理を行います。高額な資産をお持ちで相続税対策を必要とされる場合や相続が発生し、相続税申告が必要な方や各種特例を利用したい場合などの税務署への申告が必要な手続きについては、税理士にお願いする必要があります。

(弁護士)

弁護士は、基本的に法務の視点を持って対策や手続、紛争解決まで行います。
相続が「争族」となる場合の調停や裁判での代理人となってもらうほか、相続人争いが予想される相続の対策から処理、終結までトータルサポートが必要な方は、包括的な代理権をもつ弁護士にお願いするのが良いのではないでしょうか。

(司法書士)

司法書士は、遺産の中に不動産がある場合、法務局への移転登記手続きまで完結したサポートを行ってくれます。また、相続対策や手続きとしても関係する『成年後見』の手続きサポートを得意とされている司法書士もおられます。

行政書士

行政書士は、街の法律家とも言われる身近な専門家で、国や地方の役所等への様々な申請手続をサポートする他多種多様な法的手続きのサポートを行っています。相続に関しては、遺言書作成、任意後見契約書作成、生前贈与契約書作成、相続人確定のための戸籍等収集、遺産分割協議書作成サポートなど、できるだけ事後争いにならないようにするための予防・対策サポートが中心となります。

ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナーは、一般的に各士業とお客様の間でコンシェルジュ的な役割を果たします。豊富な金融知識等を駆使し、生命保険や不動産などを活用した相続税対策のプランニングや相続手続き完了後の相続人らの生活設計や資産運用のお手伝いを行います。

 

 いかがでしたでしょうか?
ここまで読んでいただいて、「ということは、私は今回の相談は○○士にしたらいいのね。」とのご判断の参考になりそうでしょうか。

 でも、本当は、どの専門家に相談したらよいか。職種が判断できればよいだけではないですよね!!
知合いには○○士はいないし、どんな事務所・先生を選べばいいのか。信頼できる人から紹介してもらいたいと思っておられる方も多いのではないかとおもいます。
 
 また正直に申し上げて、いままで私も行政書士として、または、ファイナンシャルプランナーとして多種多様な相続相談を伺ってきましたが、人生の数だけ相続のお悩みはあるので、似たような相談にみえても、しっかり内容聞取りをさせていただかないと問題の本質や本当に解決が必要な問題が何処にあるのかが把握できないことが多々ありました。 また、抽出した問題解決には、当職だけでなく複数の士業や専門家の協力連携が必要ことも多々ありました。

ですので、実は、専門家を間違えずに選ぶことはとても大切なことなのですが、その前に、今回自分が直面している相続の問題が一体何か。具体的な相続事案全体(法定相続人にあたるのは誰か。相続財産は何がいくらあるのか。不安材料はなにか。など)を正確に把握するためのサポートをうけることができ、そのうえで抽出された問題に対応できる専門家もあわせて紹介してもらうことができる信頼のおける相談窓口をつくっておくことが、遠回りに見えて一番無駄のない相続問題解決のために必要な道のりだと私は考えています。

そこで、相続の総合窓口の1つの候補としてお薦めしたいのが、西口代表が主宰されているNPO法人葬儀費用研究会(So-ken)です。
様々な専門家が外部スタッフとして揃っていますし、定期的にラストハウスやリモートでの無料相談会も実施していますので、まずは漠然とした段階でもよいので、少しでも早い段階から、相続に関して不安におもわれていることを相談してみてはいかがでしょう。

相談の結果、具体的な相続対策や相続手続き必要な場合は、顔のみえる適任な士業や専門家を紹介してもらうこともできますので、相続のお悩み解決総合窓口のひとつとして利用してください。

私も、So-ken主催のラストハウス相談会には専門家のひとりとして参加していますの
で、皆様にお目にかかれることを楽しみにしております。

 
まだまだ不便なwithコロナ生活で過ごしにくい日常ですので、皆様くれぐれもお体お大切にご自愛のうえお過ごしくださいませ。

 

筆者「るみchan先生」こと岩井留美

 

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愛するペットの行く末を考える終活

いまや別居の家族よりも身近な癒しの存在、家族の一員として一緒に暮らしておられる方も多い愛犬や愛猫などのペットに、自分に先にもしものことがあった場合でも幸せに天寿をまっとうしてもらうために今から準備しておいてあげてほしいことをご紹介できたらとおもいます。

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日本では、残念ながらペットも家財道具などと同様「動産」のひとつに過ぎないため、直接ペット宛に遺産を遺すことはできません。
また、生前であっても、認知症等で成年後見制度を利用することになった場合などは、何も対策を打っていなければ、今まで通りペットのお世話にお金をかけることが出来なくなったり、飼い続けられず殺処分になる可能性すらありえます。

でも、

①死後事務委任契約

②遺言(負担付遺贈)

③ペットのための各種信託

という方法を使うことで、もしもの時にもペットのために自分の財産や遺産を使う仕組みを準備しておくことはできます。

ただし、いずれの方法を使うにせよ、一番大切な準備としては、貴方の愛するペットを、貴方に代わって責任をもって生涯しっかりお世話してもらえる人(または法人や団体など)を見つけて確保すること、そして、その人(または法人や団体など)にペットを託しても後悔しないかどうかしっかり見極めることです。

また、自分が希望するペットのためのお世話には、どれだけのお金が必要なのかもシュミレーションしておく必要があります。どのような日常ケアを希望するのか、病気になった時の対応やペット自身の終活についても具体的にイメージして、できればエンディングノートなども利用してしっかり希望内容や今までの思い出や思い入れを書きとめておくことをおすすめします。

ここまで準備ができたら、前述した①~③のうち、一番あなたの希望や条件に適している方法を具体的に準備していきましょう。
どの方法にも一長一短ありますし、ペットを託す相手によって契約書や遺言書を作成するうえで注意したい点もあります。
なによりどの方法も法律の知識がないと折角作成しておいたのに、いざという時使えないというおそれもあります。
ですので、この段階で専門家(弁護士や行政書士)へ相談したうえで、一番良い方法を選択するようにしていただきたいです。

今回は、お一人お一人、大切なペットへのおもいや願い、生活環境や家計事情等も異なるので、ここでのそれぞれの方法の一般的なスキームや概要説明はかえって混乱させてしまうと判断し、あえてスルーさせていただくことにしました。
 
今回ご紹介したペットに関する死後事務委任契約・遺言(負担付遺贈)・信託契約などの具体的なスキーム・手続き方法等をもっと詳しく聞きたい方や実際に作成してみたいと思われた方は、So-ken主催のラストハウスでの無料相談会やリモート相談をご利用ください。
これらの相談会には私も参加していますので、しっかり貴方だけの事情も聞取りさせていただいたうえで、具体的に貴方に必要なスキームの説明と有効なアドバイスをさせていただきたいとおもいます。

またもちろん、今回のテーマ以外の相続・終活のことも具体的に相談してみたい方も、無料相談会やリモート相談を是非ご利用くださいね。

そして、このコーナーで取り上げてほしい「相続」「終活」のテーマや具体的なお悩み
相談なども引き続きお待ちしております。
 

9月になっても、まだまだ厳しい残暑続きで過ごしにくい日々ですが、皆様くれぐれもお体お大切にお過ごしくださいませ。

 

筆者「るみchan先生」こと岩井留美

 

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法務局での『自筆証書遺言保管制度』始まる

今回は、令和2年7月10日から始まっている法務局における『自筆証書遺言保管制度』について、以下簡単にですが、ご紹介したいとおもいます。

 さて、まずは復習がてらですが・・・
遺言書の作成方法には、大きく分けて、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

 自筆証書遺言は、財産目録部分以外はすべて自筆する必要はありますが、書き方のルールさえ守れば、遺言能力のある方ならすべて自分だけで完結できるため、公正証書遺言に比べて断然作成が簡単なことが最大の長所です。

 しかし、自筆証書遺言は、遺言者が亡くなった後、開封する前に、家庭裁判所で「検認」という時間と労力がいる手続きをする必要があり、これを経て証明書を発行してもらうまでは、金融機関や法務局での相続手続きができません。
 ですので、自筆証書遺言は「作るのは簡単だけど、使うのは大変な遺言書」という短所があります。

 この自筆証書遺言の短所だった「検認」を行わなくても使えるようにしてくれるのが、今回始まった法務局での『自筆証書保管制度』なのです。

 また、自筆証書遺言の欠点は、遺言書の作成や内容を誰にも知られたくない場合でも
安全かつ必要な時に遺族に発見してもらえる長期保管場所を決めるのが困難だということです。
秘密にしつつ、見つけやすい場所の確保という矛盾ミッションをクリアするのは、実際にやってみていただくと一筋縄ではいかないことがご理解いただけるかとおもいます。

 そして、もし、遺言を作成したことを秘密にする必要がないため、自分が信頼できるとおもっている方に預かってもらうことができたとしても、このご時世ですから、天災等による破損・紛失リスク、盗難リスクや隠匿・改ざんなどによる裏切られリスクなど、いざという時には使えない可能性もあるということも、自筆証書遺言の短所かなとおもいます。

 これらの自筆証書遺言の欠点や短所を補うことができそうなのも、7月10日から始まっている法務局での『自筆証書保管制度』なのです。

 この制度を利用すると、原本である自筆証書遺言は法務局で預かって保管してもらえて、保管されている遺言書は、画像データとして全国の遺言書保管所である法務局で確認することも可能となりました。(ただし、同じ法務局管轄ですが、法人や不動産登記のように誰でも閲覧できるものではありません。)

 もっとも、今回の「自筆証書遺言保管制度」は、読んで字のごとくですが、あくまで
法務局が要求する条件を満たした自筆証書遺言書を本人が法務局に持参して手数料3900円を支払って申請手続きする場合は、その原本である遺言書を預かって、大切に保管してくれる。そして、家庭裁判所での「検認」手続きは不要にしてくれる制度なだけです。

 ですから、「自筆証書遺言」の内容に関しては一切法務局で点検してもらえないですし、
もちろん、書き方や有効なのかの相談にも応じてくれたりしません。

 つまり、法務局で保管されていた遺言書だからといって、法律によって守ってもらえる『遺言』の要件をみたしているものばかりとはかぎらないのです!!
 よって、折角つくった大切な遺言書ですが、法務局で保管してもらっていたとしても「自筆証書遺言」であるかぎりは、「公正証書遺言」に比べて相続手続きで実際使えるか不安が残る点は一緒だということは覚えておいてください。

ですから、できるだけ確実に遺言内容を実現させたい。という願いがある方は、遺言・相続業務に精通する法律の専門家を通じて「公正証書遺言」を公証人に作成してもらうべきです。

今回ご紹介した法務局で新しく始まった「自筆証書遺言保管制度」、自筆証書遺言の保
管に関するリスク回避や検認手続不要という点は嬉しいことですし、作られる遺言内容によっては、自筆証書遺言でも大丈夫かも。という選択肢を増やしてくれたとおもいます。ただし実際に制度を利用させる場合は、自分にとって、その方法がベストな選択なのか、しっかり手続き内容や費用対効果等も併せて吟味していただければとおもいます。

 今回の制度のこともっと詳しく聞きたい方や具体的に遺言書作成ご検討されたい方、
その他相続・終活のこと具体的に相談してみたい方は、So-ken主催のラストハウスでの無料相談会やリモート相談を利用してみてください。もちろん、相談会には私も参加しています。
また、このコーナーで取り上げてほしい「相続」「終活」のテーマや具体的なお悩み相
談などもお待ちしております。 
 

  では、withコロナ生活・熱中症対策と何かと過ごしにくい日常ですが、皆様くれぐれもご自愛のうえお過ごしくださいませ。

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新型コロナ関連の主な給付や支援策の情報はどこで収集する?

 はじめに、前回の記事(6月1日)について、1点誤解が生じそうな説明をしてしまいましたので、今回お詫びして補正させていただきたいとおもいます。


それは、「全国にある『空き家』の敷地面積を全部たすと九州全土ぐらいの面積になるのでは。と以前テレビ番組でも取り上げられていました」の部分です。
この書き方だと、空き家が建っている敷地の面積を全部合計すると九州全土と同じ面積ぐらいになってしまうのか。との誤解を生じてしまう可能性がありました。

本来ならば、「全国に点在する所有者不明土地(宅地だけでなく雑種地・農地や山林なども含む)の面積を全部たすと、九州全土とおなじぐらいの面積になるのでは。と以前テレビ番組でも取り上げられていました」と紹介すべきでした。

申し訳ありませんでした。

 
 さて今回は、いつもの終活・相続に関連する「わからない」を解決するヒントになる具体的なお役立ち情報から脱線するのですが・・・

大阪府在住の読者の方から、「新型コロナウィルス感染症に関連する給付金や支援策などの情報が溢れてはいるが、
結局、自分はどれが対象になるのか、対象になると分かったとしても、どの時期までにどこに申請したら、どんな書類を用意しないといけないのかが、よくわからない」というお声をいただきましたので、以下簡単にではありますが、ご参考になればの情報をお伝えしてみたいとおもいます。

貴方が『大阪府民ならば』が限定にはなりますが、どんな給付金や支援策があるのか確実な情報を得たい場合は、下の大阪府のホームページ内にある
『新型コロナウィルス感染症対策支援情報について』で確認されることをおすすめします。

www.pref.osaka.lg.jp

このページ内の、府民の皆様と事業者の皆様用に分けて、直近の主な支援策情報一覧(PDFファイル)がよくまとまっています
自分がどれを利用できそうか、いつまでに申請が必要か、何処に問合せをすればよいのか、など情報を整理・把握するのに便利なツールだとおもいますので活用してみてください。
(支援策の内容が修正されることや、これから具体的な内容が発表されるものもありますので、気になる場合はこまめにチェックすることがポイントです。)

 次に、「情報は把握できたので、いざ具体的に申請しよう。」となった時に、申請書の記入方法・添付しないといけない書類はこれであっているのか。など不安になりますよね。
 申請の手引きなど詳しいガイドはあるものの、やはり申請手続きをすべて素人考えで完結するのは結構至難の業なものもあるのが現実ではないでしょうか。
確実に給付を受けるためだったら、有料でも専門家に頼みたい。という方もおられるのではないでしょうか。

ただやっかいなことに、今回色々な支援策があって、どの専門家・士業が対応可能なのか、誰に頼むのが正解なのか。という入口のところで迷ってしまわれる方も多いのかな。と感じます。

 そんなお悩みの場合は、まずは、SO-KEN主催のラストハウスでの無料相談会やリモート相談を利用してみてはいかがでしょうか。
私を含め、様々な専門家と連携していますので、必要なサポートをワンストップで受けることも可能ですし、まずはお気軽に無料相談を利用してみてくださいね。
 そして、いつものご案内になりますが、ご自身・ご家族の「相続」「終活」でのご心配事について具体的に質問などをしてみたいな。とおもわれた場合も、ラストハウスでの無料相談会ぜひご利用ください。
  
 また次回からは、皆様の「終活」「相続」のお役立ち情報を少しづつお伝えできたらと考えています。
読者の方からも、引続きこのコーナーで取り上げてほしい「相続」「終活」のテーマや具体的なお悩み相談お待ちしております。

 では、withコロナ生活・熱中症対策と何かと過ごしにくい日常ですが、皆様くれぐれもご自愛のうえお過ごしくださいませ。

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